不動産の相続手続のことなら、おまかせください!
相続手続は、一般の方には難しく、時間もかかります。しかし、相続手続の専門家である相続よろず相談所(行政書士FP武井事務所)にご相談いただければ、迅速かつ安心して相続手続を解決いたします。
事前に見積書も発行いたします。安心価格です。
神奈川県不動産相続手続代行サービスの対象
□相続財産に土地や家屋、マンションがある方 |
1.不動産の相続手続とは
不動産の所有者が亡くなった場合、不動産の名義変更の手続をするには、相続手続(登記申請)が必要になります。
不動産の相続には、期限はありません。
しかし、そのまま放置しておくのは得策ではありません。例えば、相続手続をしないままにしておくうちに、その相続人が亡くなり、新たな相続が発生し、遺産分割協議をする相続人が増えていく可能性があります。相続人が増える上に、関係が希薄な当事者間での話し合いになると協議が難航する傾向があります。
したがって、なるべく早く手続を開始するのが、得策といえます。
※相続手続の流れのページを参照ください。
相続財産の確認を行うために、名寄帳調査、固定資産評価証明書・公図・登記簿謄本収集、路線価調査を行います。
まずはじめに相続人の調査を行います。被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本の収集を行います。
そして、遺産分割協議を行います。次の所有者が決まりましたら、遺産分割協議書を作成いたします。相続人全員から印鑑証明書を取り寄せ、遺産分割協議書に実印を押印してもらいます。
遺産分割協議が成立した後、不動産の名義変更(登記申請)を行います。
※相続不動産を売却したい方は、相続不動産売却手続サポートサービスを参照ください。
2.不動産相続手続の必要書類
1)遺産分割協議により、相続する場合
□登記申請書
□被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
□被相続人の住民票除票または戸籍の附票(死亡後5年以内の場合)
□相続人全員の実印が捺された遺産分割協議書(相続人が1人の場合は不要)
□相続人全員の印鑑証明書
□相続人全員の戸籍謄本
□相続する人の住民票
□固定資産評価証明書
□登録免許税(固定資産評価額の4/1000)
2)遺言により相続人のひとりが相続する場合
□登記申請書
□遺言書正本(公正証書遺言以外の場合は、さらに家庭裁判所の遺言書検認証明書)
□遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本又は除籍謄本
□被相続人の住民票除票
□相続する人の戸籍謄本
□相続する人の住民票
□固定資産評価証明書
□登録免許税(固定資産評価額の4/1000)
3)遺言により法定相続人以外の受遺者が遺贈する場合(遺言執行者がいない場合)
□登記申請書
□遺言書正本(公正証書遺言以外の場合は、さらに家庭裁判所の遺言書検認証明書)
□被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
□相続人全員の戸籍謄本
□相続人全員の印鑑証明書
□被相続人の住民票除票
□受遺者の住民票
□被相続人の登記済権利証又は登記識別情報
□固定資産評価証明書
□登録免許税(相続人以外への遺贈は、固定資産評価額の20/1000)
4)遺言により法定相続人以外の受遺者が遺贈する場合(遺言執行者がいる場合)
□登記申請書
□遺言書正本(公正証書遺言以外の場合は、さらに家庭裁判所の遺言書検認証明書)
□遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本又は除籍謄本
□受遺者の印鑑証明書(相続人以外の者に遺贈する場合)
□遺言執行者の印鑑証明書
□被相続人の住民票除票
□受遺者の住民票
□被相続人の登記済権利証又は登記識別情報
□固定資産評価証明書
□登録免許税(相続人以外への遺贈は、固定資産評価額の20/1000)
3.不動産相続手続の流れ
不動産相続手続の流れは、次のとおりです。
1)電話やメールでまずご相談ください。内容のご確認をさせていただきます。
2)相続人調査(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の収集)
3)相続財産の調査・確認・評価
4)遺産分割協議
5)相続人全員の署名・捺印・印鑑登録証明書を揃えます。
6)相続財産調査報告書
7)手続代行 ※登記申請は司法書士に依頼します。
8)手続完了
9)相続税申告(相続税の申告が必要な方のみ)
10)不動産売却(相続不動産を売却したい方のみ)
4.神奈川県不動産相続手続代行サービス
行政書士FP武井事務所では、不動産の相続に関する必要書類の収集から書類の作成ならびに手続の代行を行います。迅速かつ丁寧に対応いたします。ぜひ、ご利用ください。
TEL 0463-36-7111 FAX 0463-36-3111 E-mail:takei@shonan.104.net
書類送付先 〒254-0075 神奈川県平塚市中原3-11-1 行政書士FP武井事務所
A.不動産相続手続代行サービス(神奈川県の方対象、東京都・埼玉県・千葉県の方も対応します)
不動産の相続手続の代行を行ってもらいたい方むけ。
必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。
このコースでは、相続人調査・相続関係説明図作成・相続財産調査・相続財産調査報告書作成・遺産分割協議書作成・名義変更手続が含まれます。
相続人のパターンによって、料金体系が変わります。
A-1 相続人が1人または遺言がある場合(エコノミーコース)
相続人が1人しかいないときや遺言がある場合、遺産分割協議書は不要となります。
A-2 相続人が被相続人の配偶者と子供のみ(もしくは子供のみ)の場合(スタンダードコース)
相続人が配偶者と子供(もしくは子供のみ)で複数いる場合には、相続人全員の署名・印鑑証明書ならびに遺産分割協議書が必要となります。
A-3 相続人が兄弟姉妹(甥姪含む)の場合や事情があり、連絡が取れない場合(プレミアコース)
相続人が兄弟姉妹の場合、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の収集に手間がかかります。また、相続人に事情があり、所在が不明連絡が取れない場合も調査や連絡に手間がかかります。
5.神奈川県不動産&預貯金相続手続代行サービス
不動産の相続手続と同時に預貯金(もしくは株式)の相続手続も同時に行ってもらいたい方は、こちらのサービスをご利用ください。
行政書士FP武井事務所では、不動産と預貯金(株式)の相続に関する必要書類の収集から書類の作成ならびに手続の代行を行います。迅速かつ丁寧に対応いたします。ぜひ、ご利用ください。
TEL 0463-36-7111 FAX 0463-36-3111 E-mail:takei@shonan.104.net
書類送付先 〒254-0075 神奈川県平塚市中原3-11-1 行政書士FP武井事務所
B.不動産&預貯金相続手続代行サービス(神奈川県の方対象、東京都・埼玉県・千葉県の方も対応します)
不動産と預貯金(もしくは株式)の相続手続の代行を行ってもらいたい方むけ。
必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。
このコースでは、相続人調査・相続関係説明図作成・相続財産調査・相続財産調査報告書作成・遺産分割協議書作成・名義変更手続が含まれます。
相続人のパターンによって、料金体系が変わります。
B-1 相続人が1人または遺言がある場合(エコノミーコース)
相続人が1人しかいないときや遺言がある場合、遺産分割協議書は不要となります。
B-2 相続人が被相続人の配偶者と子供のみ(もしくは子供のみ)の場合(スタンダードコース)
相続人が配偶者と子供(もしくは子供のみ)で複数いる場合には、相続人全員の署名・印鑑証明書ならびに遺産分割協議書が必要となります。
B-3 相続人が兄弟姉妹(甥姪含む)の場合や事情があり、連絡が取れない場合(プレミアコース)
相続人が兄弟姉妹の場合、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の収集に手間がかかります。また、相続人に事情があり、所在が不明連絡が取れない場合も調査や連絡に手間がかかります。
※相続人に事情(未成年、行方不明や認知症などにより判断能力低下)があり、家庭裁判所へ申立が必要な場合は、費用が別途必要です。
※金融機関が5ヶ所までの料金です。それ以上は1つ追加ごとに2万円上乗せいたします。
不動産相続手続代行サービス | ※この他、必要書類代と登録免許税が別途かかります。
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※この他、必要書類代と登録免許税が別途かかります。
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※この他、必要書類代と登録免許税が別途かかります。
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不動産&預貯金相続手続代行サービス | ※この他、必要書類代と登録免許税が別途かかります。
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※この他、必要書類代と登録免許税が別途かかります。
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※この他、必要書類代と登録免許税が別途かかります。
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お支払方法
お申し込み後に、メールまたはお電話で打ち合わせをさせていただきます。メールまたはFAXにて指定口座をお知らせいたします。手続完了後、指定口座にお振込ください。
※神奈川県不動産相続手続代行サービスのお申込み
お電話でお申し込みの方は、TEL 0463-36-7111
※下記のフォームまたは、E-mail:takei@shonan.104.netへどうぞ!